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仮想通貨(暗号資産)とは

平成29年(2017年)4月に施行
「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年法律第62号)」
で、フィンテックに代表されるIT技術の進展などに伴う環境の変化に対応するために金融分野の法律を改正するためのものです。

資金決済法(資金決済に関する法律)の仮想通貨に関する部分を「仮想通貨法」と呼ぶ人がいます。
金融庁ファイル http://www.fsa.go.jp/common/diet/190/01/shinkyuu.pdf

この法律で仮想通貨関連の内容は大きく以下の3つです。

仮想通貨の定義
仮想通貨交換業の定義
仮想通貨交換業の規制
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仮想通貨の定義

資金決済法第2条5項の1号と2号
1号仮想通貨(資金決済法2条5項1号)
以下の要件をすべて満たすものが1号の仮想通貨です。

1.物品の購入・借り受け又はサービスの提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用できること
2.不特定の者を相手方として購入・売却ができる財産的価値であること
3.電子機器その他の物に電子的方法により記録されていて、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
4.日本および外国の通貨、ならびに通貨建資産でないこと


いわゆる電子マネーは、1.にいう「不特定の者に対して使用できる」わけではないので、仮想通貨にはあたりません。

なぜなら、例えば楽天Edyなどは加盟店でないと使えないため、特定の者に対してしか使えないからです。

加えて電子マネーは「円」で表示されますので、4.も満たしません。

また、三菱東京UFJ銀行が発行予定のMUFGコインは、「不特定の者」からの購入はできないとすれば、2.の要件を満たさないので仮想通貨には当たらないとの見方があります(『旬刊商事法務 No.2108』商事法務研究会、63頁参照)。

2号仮想通貨(資金決済法2条5項2号)
以下の要件を全て満たすのが2号の仮想通貨です。

11.不特定の者を相手方として1号仮想通貨と相互に交換ができる財産的価値であること
12.電子情報処理組織を用いて移転することができるもの


物品の購入などができる1号仮想通貨とは異なり、1号仮想通貨と交換ができるものが2号仮想通貨です。

*********ここまで 資金決済法第2条5項の1号と2号


金融庁のコメント

例えば、ブロックチェーンに記録されたトレーディングカードやゲーム内アイテム等は、1号仮想通貨と相互に交換できる場合であっても、基本的には1号仮想通貨のような決済手段等の経済的機能を有していないと考えられますので、2号仮想通貨には該当しないと考えられます。

金融庁は、このパブコメに直接回答していないが、次のように考え方を述べている。

なお、取り扱う仮想通貨がビットコインであったとしても、その取扱い時の用途や利用される暗号化技術のほか、取扱いにあたっての仮想通貨交換業者の社内態勢の状況等を勘案の上、当該仮想通貨交換業者においては、利用者保護及び業務の適正かつ確実な遂行の確保が困難と判断される場合には、適切性が認められないケースもあり得ると考えられます。

ここまで 資金決済法第2条5項の1号と2号関連
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